東九州なんにでもカボスかける会
会則
1.本会の名称を「東九州なんにでもカボスかける会」とする。
2.略称を「東カボ会」とする。
第2条(目的)
1.カボス文化の普及促進。
2.地域生産者の支援。
3.会員相互の交流・学習の機会提供。
4.食の安全と持続可能性に関する啓発。
第3条(事業)
1.テイスティング会、料理会、勉強会、産地見学の開催。
2.レシピ・活用法の開発および共有(オンライン含む)。
3.地域イベント・ボランティア・清掃活動への参画。
4.広報(Web・SNS・印刷物)および会報の発行。
5.前各号に付随する一切の事業。
第4条(会員)
1.本会の目的に賛同する個人・団体は入会できる。未成年は保護者同意を要する。
2.会員種別・入退会手続は運営会議で定める。
3.会員は総会での議決権(団体は代表者が行使)を有し、活動に協力する義務を負う。
4.会の名誉を著しく傷つけた場合、運営会議の議決により資格停止または除名できる。
第5条(会費)
1.年会費・参加費等は総会で定める。納入済み会費は原則返還しない。
2.経済的事情等による減免は運営会議の承認をもって行う。
第6条(役員)
1.会長1名、副会長若干名、事務局、会計、広報、会計監査を置く。
2.役員は総会で選出し、任期は1年(再任可)とする。
3.会長は会務を統括し本会を代表する。会計は資金管理を行い、会計監査は年1回以上監査する。
第7条(会議)
1.総会(年1回以上)および運営会議(随時)を設ける。オンライン開催を可とする。
2.議事は出席(オンライン含む)会員の過半数で成立し、決議は過半数で決する。可否同数は議長が決する。
3.議事録を作成し、会員に公開する。
第8条(会計・資産管理)
1.会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2.予算・決算は運営会議で審議し、総会で承認を得る。
3.支出は原則事前承認(一定額以上は会長+会計の連署)とし、精算には領収書を要する。
第9条(行動規範・安全・広報)
1.食品衛生・アレルギー表示に配慮し、提供品の原材料を明示する。過度な飲酒、差別・ハラスメント、迷惑行為、政治・宗教勧誘を禁ずる。未成年への酒類提供は禁止する。
2.環境保全に努め、ゴミの分別・持ち帰りを徹底する。
3.公式ロゴ・名称の使用は広報担当の承認を要する。
4.行事で撮影した写真・動画の公開は本人の同意を得る。
5.会活動で作成されたレシピ・資料の著作権は作成者に帰属するが、本会は出典明記のうえ非独占的に利用できる。
第10条(規約の改定・解散)
1.本規約の改定は総会出席会員の3分の2以上の賛成で行う。
2.解散は総会出席会員の4分の3以上の賛成で決定し、残余財産は本会の目的に沿う地域の公益団体に寄付する。
